外国人の住民登録について

By 2019年12月17日日本の生活

外国人の住民登録であるが、まず居住地を決める必要があります。

最寄りの市役所や出張所で住民登録をすると、住民票が交付されます。

ホテルや会社事務所では住民登録はできません。

転入届に関しては、必要なものとして、転入者全員のパスポートと在留カードがあります。

ただし、二人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行してもらった家族や夫婦関係の確認書類とその翻訳文が必要になります。

 

届出期間は、居住開始から14日以内です。届け出る人は世帯主あるいは同じ世帯の人で。

新制度になってから、出国から1年以内であれば、再入国許可の申請が必要無くなりました。

しかしながら、日本を出国した日から1年以上経過して、再入国予定があれば日本出国前に、法務省で再入国許可手続きをしなければならないです。

 

念のため、注意してほしいことは、在留カードはIDカードの役割があるということです。

日常生活において、在留カードは携帯する義務があります。

 

在留管理制度とは

在留カードについて

在留資格の新制度について

在留ビザの特徴