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賃貸契約手続きの流れ

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契約のステップは、①入居申込書、②契約書にサイン(=決済金の支払い)、③鍵の引き渡し(=賃料の開始)です。

Step 1

  • 入居希望者が、入居申込書に必要事項を記入して、身分証明書等の必要書類を添えて、オーナーに、FAXします。
  • この際に、手付金の授受はありません。
  • この段階では、まだ法的な効力がありませんので、違約金等は発生しません。
  • 入居申込書を受け取ったオーナーは、審査を開始します。
  • 同時に、物件は、1番手の入居希望者のために、抑えられます。

Step 2

  • オーナーが入居を受諾したら、契約書を作成します。
  • Step 1 からStep 2の間は、通常2週間くらいかかります。
  • 契約書にサインをすると同時に、決済金を全額支払います。
  • 賃貸契約の場合は、手付金の授受をせず、決済金全額を支払うのが普通です。
  • 契約締結日と、賃料発生日は、違います。

Step 3

  • 賃料発生日が来ると、オーナーは、借主に、鍵を引き渡します。
  • Step 1の入居申込書をFAXした日から、Step 3の賃料発生日までの期間は、通常1か月(約30日)です。しかし、この期間は、法律で決まっているわけではなく、オーナーによってまちまちです。
  • Step 3の賃料発生日まで、物件内に、荷物を搬入するはできません。

 

 

外国人が日本で住民登録するには?在留管理制度について ~外国の方向け~

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在留管理制度とは

在留カードについて

在留資格の新制度について

在留ビザの特徴

外国人の住民登録について

 

 

在留外国人の数は、最近急速に増えており、

1988年に94.1万人だったのに、2018年6月末時点で大体3倍の263.7万人になっています。

日本政府は外国人の受け入れをもっと拡大しようとしています。

 

2018年末の臨時国会で新在留資格「特定技能」ができ、出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正されました。

法務省設置法の改正が成立し、法務省の外局として「出入国在留管理庁」が創設されたのです。

日本政府は2019年4月から特定技能の受け入れを始めました。

そして外国人労働者が最大で34万5150人に達するという方針を示しました。

 

特にニューカマ―と言われる中国人、フィリピン人、ベトナム人などが増加しています。

2009年の入管法改正によっていびつで不自然な受け入れが解消されました。

「技能実習」の在留資格として1号と2号のふたつが設置されたからです。

まだまだ外国人受け入れ体制については、多くの課題があると思います。

 

ディオスは、日本に居住する外国人が安全で安心した環境で生活できるように応援していきます。

 

参考文献

望月優大『ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実』講談社現代新書、2019年3月

中島恵『日本の「中国人」社会』日本経済新聞出版社、2018年12月

出井康博『移民クライシス 偽装留学生、奴隷労働の最前線』角川新書、2019年4月

外国人の住民登録について

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外国人の住民登録であるが、まず居住地を決める必要があります。

最寄りの市役所や出張所で住民登録をすると、住民票が交付されます。

ホテルや会社事務所では住民登録はできません。

転入届に関しては、必要なものとして、転入者全員のパスポートと在留カードがあります。

ただし、二人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行してもらった家族や夫婦関係の確認書類とその翻訳文が必要になります。

 

届出期間は、居住開始から14日以内です。届け出る人は世帯主あるいは同じ世帯の人で。

新制度になってから、出国から1年以内であれば、再入国許可の申請が必要無くなりました。

しかしながら、日本を出国した日から1年以上経過して、再入国予定があれば日本出国前に、法務省で再入国許可手続きをしなければならないです。

 

念のため、注意してほしいことは、在留カードはIDカードの役割があるということです。

日常生活において、在留カードは携帯する義務があります。

 

在留管理制度とは

在留カードについて

在留資格の新制度について

在留ビザの特徴

在留ビザの特徴

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①一般の就業ビザ

転職は自由で、在留期間は更新回数に制限はありません。

2018年末の人数は、34万2千人です。

 

②技能実習

転職は原則不可で、在留期間は最長5年です。

2018年末の人数は、32万8千人です。

 

③特定技能

転職は自由で、在留期間は原則最長です。(2業種のみ更新制限のない資格に移行可能です。)

2019年度末に最大4万7千人になる見込みです。

 

以上ですが、特定技能外国人は転職が自由です。

特定技能は、介護や外食や農業など14業種が対象です。

特定技能と日本語能力の両方に合格する必要があります。

 

2020年度に厚生労働省は、全国に5ヶ所ほどモデル地域として、特定技能の外国人の定着化のため、支援に乗り出すようです。

公共職業安定所(ハローワーク)は、地方の中小企業の求人情報を海外に発信します。

特定技能の資格試験を実施する諸外国が対象になります。

外国人が来日した後では、各地の労働局職員が現場を回り、雇用契約書や安全管理マニュアルの翻訳などが適切に準備されているか、アドバイスしていくようです。

各自治体も生活支援に取り組み、住居として、公営住宅や空き家などを斡旋していく予定です。

 

2018年6月末で、永住許可を得た外国人は、約76万人です。もし日本の入管法上の永住許可を得た者が移民だとしたら、日本にはすでに76万人の移民がいることになります。

もっとも日本の移民というのは、別の定義かもしれませんし、政府も移民ではないとしています。

76万人もいるということになると、移民大国と言っても過言ではないのです。

日本において、外国人の存在がクローズアップされてきたのは、人口減少や労働力人口が減少してきたことと関連があります。

今後も減少していくと思われます。

それで労働力を確保するため、外国人の存在は必要不可欠なものになっていくと思われます。

日本の国づくりを如何に設計するかは、外国人労働者を抜きには考えられないのではないでしょうか。

 

在留管理制度とは

在留カードについて

在留資格の新制度について

外国人の住民登録について

在留資格の新制度について

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日本政府は今後5年で34万5千人の外国人を受け入れたいようです。

新資格を取得するには、技能試験と日本語の試験に合格しなければならないです。

 

ただし、技能実習3年以上の経験で、試験を受けずに、特定技能1号に移行できます。

2019年4月1日開始の新制度では、受け入れ先あるいは、支援機関が特定技能1号の外国人の生活を支援するのが義務付けられました。

 

支援機関になるためには、入管庁長官の登録が必要になります。

日本は、人手不足対応のため、2018年12月に入管難民法を改正し、在留資格としての特定技能1号と特定技能2号を作ったのです。

2019年4月1日が施行日です。

 

特定技能1号は、在留期限が通算5年、家族帯同は不認可です。

一定の技能が必要な業務に就くことになります。

特定技能2号は、期限が更新できて、配偶者と子供の帯同が認可されます。

ただし、熟練技能が必要な業務に就きます。

 

また技能実習生からの移行も可能です。

特定技能は1号と2号があります。

1号は人材不足の分野における相当程度の知識または経験を持つ外国人ということです。

 

次の14業種が2018年12月25日に閣議決定されました。

介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

2号は、1号と同様に人材不足の分野ですが、熟練した技能が要求されます。

 

在留管理制度とは

在留カードについて

在留ビザの特徴

外国人の住民登録について

在留カードについて

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在留カードは、いわば身分証明書です。

それ故に重要なものです。

 

市役所での住民登録や携帯電話の契約、銀行口座の開設などをする際には、日本に在留していることや住所の証明になります。

また、住民として国民健康保険や諸々の社会保障の対象にもなるのです。

 

日本人と同様に、住民票の写しを入手できます。

かくも大切なものなので、在留カードを交付された外国人は、常時携帯しなければならないのです。

 

在留管理制度とは

在留資格の新制度について

在留ビザの特徴

外国人の住民登録について

在留管理制度とは

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在留管理制度は、法務省の入国管理局が日本に居住する外国人がどのような状態で滞在しているかを調査する制度です。

2012年の7月9日以降、それまでの外国人登録制度が廃止されました。

新しい在留管理制度が開始されたのです。

 

日本で3ヶ月以上の長期間滞在する外国人は入国する時に、空港で在留カードを発行してもらいます。

そして、日本での住所が決まったら、管轄の役所で住民登録をしなければならないです。

住所が決まった後14日以内に!

住民票をゲットして、在留カードに住所を書き込む必要があります。

ただし、家族と一緒なら、婚姻関係を証明する書類や出生証明書の原本を用意しなければならないです。

在留期間満了が1年未満なら、在留期限までに、再入国する必要があります。

出国する際は、必ず在留カードを提示しなければならないのです。

滞在期間によって、在留管理制度の内容が違います。

 

ところで、2019年4月26日に、出入国在留管理庁は、カンボジア国籍で技能実習生2人に、新在留資格の特定技能1号への資格変更の許可通知書を送付したと発表したようです。

業種は農業で、新資格第1号取得者になるそうです。2人には、特定技能1号の在留カードが交付されます。

 

在留カードについて

在留資格の新制度について

在留ビザの特徴

外国人の住民登録について

判子(ハンコ)・印鑑、印鑑証明書の作成方法まとめ ~外国の方向け~

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—-日本における判子(ハンコ)・印鑑の役割について

日常生活において判子(ハンコ)・印鑑の文化があるのは日本や韓国など世界的にもごく限られた地域です。
ハンコ・印鑑の文化発祥の地である中国でも土産物品店では観光客向けに販売されていますが大衆の間ではハンコ・印鑑は使用されていません。

その為欧米出身の方や、ハンコ・印鑑の文化のない地域から日本に来た外国人の方はハンコ・印鑑の仕組みについて戸惑う方も多いのではないでしょうか。
ハンコ・印鑑と2つの呼び方がありますが、意味は全く同じで契約などのビジネスシーンでは印鑑と、かしこまった言い方をし、日常会話ですとハンコという砕けた言い方をすることが多いです。

日本では銀行口座の開設や、賃貸契約、電気水道ガスなどの生活にかかせない法的な権利や義務が発生する大切な契約の殆どにこのハンコ・印鑑が必要になりますので日本に長く滞在し、就労する予定のある外国人はハンコ・印鑑を用途に応じて作成しておく必要があります。

—-印鑑の種類について

日本では判子(ハンコ)・印鑑の中でも更に「シャチハタ・認印」「銀行印」「実印」の3つの種類があり用途により使い分けて使用されていますので詳しくご説明させて頂きます。

・シャチハタ・認印

シャチハタ・認印は一般生活における、回覧板の署名や宅急便の受け取りなどに使用される確認サイン用のハンコ・印鑑のことです。
苗字である事が多く、同姓の家族と共有で使う家庭もある日本で最もカジュアルなハンコ・印鑑になります。

シャチハタとはその中でもインクが内部に内蔵されたとてもお手軽な印鑑です。
ごく稀ですがサインであってもシャチハタ不可と記載されているケースもありますので、その場合は認印でサインをしましょう。

一般的には特注品などは使わず文房具屋や100円ショップの印鑑・ゴム印など安価な量産品を使用します。

・銀行印

銀行印は銀行の口座開設時に銀行に印影を届け出ている判子(ハンコ)・印鑑の事を指します。
銀行では、この銀行印を所持しているか所持していないかで預金者本人かどうかを確認しています。その他銀行での様々なお金に関する手続きにも利用する大切なハンコ・印鑑でもあるので、印影が小さく破損の可能性や複製されやすいシャチハタ・認印のような安価でカジュアルな量産品は銀行印には向いていません。

どのハンコ・印鑑にすれば良いのか迷った場合はハンコ・印鑑専門店では銀行印用として複製がされにくい印影で作成された印鑑を販売していますので、そちらから探してみると複製のリスクが軽減できるでしょう。
また金融機関により、ハンコ・印鑑の直径のサイズが決まっている所もありますので詳しくは各種金融機関に問い合わせてみることをお勧めします。

・実印

最後に3つのハンコ・印鑑の中で一番大切な実印です。
実印とは住民登録をしている市区町村の役所に登録されたハンコ・印鑑の事を指します。
ハンコ・印鑑に記載されている姓名は自分の戸籍上の姓名である必要があります。

実印は主に住宅や車などの大きな買い物でローンを組む時などに用いられています。
実印は大きさに制限があり一辺8mmから25mmの正方形に収まるように作成する必要があります。形に指定はありません。
尚、実印登録は1人1個のみになります。

複数の実印を持つことはできません。
重要な契約に使われるハンコ・印鑑になりますので認印や銀行印とは大きく区別され照合されにくい特別注文の印鑑を選ぶ人が多いです。
また、実印のような形状をしていても住民登録をしている市区町村に登録していなければ、それは実印とは呼べませんので注意が必要です。

—-印鑑証明の作り方

上の項で少し触れましたが、日本で家や車を購入してローンを組む場合には実印というお住いの役所に登録されている印鑑が必要となります。
実印が登録された登録証明書は「印鑑証明」と呼ばれ、ローンの契約書に添付する必要があります。

印鑑登録はお住いの市区町村の役所で行うことが出来ます。外国人の方が印鑑登録を行う手順は、日本人が一般的に行う登録方法とほぼ変わりはありません。
1点違う点は外国人が印鑑証明を登録するときには名前の表記をアルファベットかカタカナどちらにするかを選ぶことができます。

東洋人の場合は漢字名があると思いますので、そちらで登録を行ってください。
注意点としてはカタカナで作成したい場合には、外国人登録の時にカタカナ名も登録したかどうかが重要になってきます。

カタカナ名を外国人登録の際に登録していないと実印登録できない可能性もありますので事前に確認しておきましょう。
カタカナ表記か英語表記か外国人登録の登録表記も確認しながら選ぶことがたいせつです。

表記に間違いがなければ印鑑を登録完了すれば印鑑登録カードが発行されます。
印鑑登録カードがあれば印鑑証明を必要な時に発行することができます。

市区町村により異なりますが印鑑登録カードがあれば、わざわざ窓口に行かなくても自動発行機でカードを入れるだけで印鑑証明を発行してくれるところもある大変便利なカードです。

 

—-外国人が簡単に判子(ハンコ)・印鑑を注文するには

最後に外国人にお勧めの判子(ハンコ)・印鑑の作成方法についてです。
日本に売られている安価な既製品のハンコ・印鑑は日本の姓が彫られているものが一般的ですので、外国人の方は日本で既製品のハンコ・印鑑を入手するのは難しいです。

その為、大抵の外国人はオリジナルのハンコ・印鑑を注文しています。
しかし、日本の全てのハンコ・印鑑屋が外国人の印鑑の注文を受けられる技術がある訳ではないので、実店舗で外国人のハンコ・印鑑を作成してくれるお店を探すのは中々難しいでしょう。

そこで、様々な用途に応じて印鑑を制作してくれる外国人にお勧めのインターネットで注文できるハンコ・印鑑屋さんをご紹介します。
アルファベット対応・ローマ字対応・イラスト入りなどなどお店によって作成できるハンコ・印鑑が異なりますので、用途に合わせて理想のハンコ・印鑑を探してみてください。

更に認印であれば、様々な書体や材質からハンコ・印鑑を選ぶことが出来ますので、世界に一つのクールなハンコ・印鑑を作成してみては如何でしょうか。

 

—-アルファベットやカタカナも対応している判子(ハンコ)・印鑑屋さん

・HANKOMAN
https://hankoman.jp/gaikokujin.php?AC=ss_gaikoku
・HANTAROU.COM
https://hantarou.com/point003.html
・inkanhanko.com
http://www.inkanhanko.com/inkan_foreign/index.html
・はんこ激安堂
http://www.hankogekiyasu.com/

賃貸は管理

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「賃貸は管理である」

経験の豊富なプロの不動産営業マンは、そう言うでしょう。

管理の良いマンションに住むと、気持ちがいい。

管理の悪いマンションに住むと、何年間も不快な気持ちで過ごさなければいけません。

 

私はマンションの建物の前に立つと、オートロックを開けなくても、室内の管理レベルが分かります。自転車がきちんと並んでいるか否か、空調の状態、郵便受けの広告チラシの状態、管理人の掲示物の内容、時間をかけなくても、ほんの数秒でも分かります。

アメリカでは、分譲マンションの資産価値を評価する時に、管理サービスの情報が公開され、売買価格に反映されるそうです。

日本では、そのような制度がないため、分譲マンションを購入することは、ほとんど博打になってしまいます。

日本の不動産業界も、アメリカのように、管理サービスの状態、管理組合の運営が良くなされているか、修繕積立金は適切に管理されているか、資産価値の一部として、情報公開:ディスクロージャーをするべきと思います。

 

ところが内覧の時、管理は、見ることができません。

管理サービスは、入居後に徐々に分かって来るからです。

そのため、多くのお客様は、物件の選定を誤っているようです。 

建物にジャグジーが付いているだの、デザイナーズマンションだのと言ったことは、極めて表面的な事で、何年も住む上で最も重要なのは、入居後の管理マネジメントなのです。

賃貸マンションの管理は、分譲マンションの管理よりも、さらに重要です。

分譲マンションの場合は、区分所有部分は、購入者は自由に内装工事ができますが、

賃貸マンションの場合は、室内がオーナーの所有物のため、賃借人が工事をすることができからです。

賃貸マンションの場合は、入居者は、契約後は、管理者に全てをお任せするしかなくなります。

どうか、お客様ご自身の、貴重な数年間を、失敗されないように、

信頼のできる賃貸マンションの管理者選びをされる事を、切にお願いしたいと思います。

 

日本に来てよかった。

日本は素晴らしい国だ。

そう思って頂き、帰国していただきたい。

それが、私どもの願いなのです。(以上)

越前和紙の魅力

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私たちは、福井県の越前和紙の里を、訪ねました。

この地域に、和紙の歴史が、1500年も遡ると聞き、とても驚きました。

越前和紙は、桂離宮のふすまに使用されています。

パリのルーブル美術館にも、越前和紙が収められているそうです。

また、ピカソが越前和紙を愛用していたと言われています。

最初に入ったところは、越前和紙がたくさん販売されていました。

それほどお値段は高くなくお手頃と感じました。

装飾を加えた完成された商品は少なく、和紙そのものが多く販売されていました。

 

次にわれわれが訪れたのは、卯立の工芸館であった。

大阪に帰った後、購入した和紙で、いろいろと工作をしてみました。

自分で手作りで商品を作るのは、とても楽しいことです。

越前和紙で、すごく魅力的なインテリアをお客様にご提供できると思います。